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弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり【第152回】

〔土地の買上げと連絡が付かない人〕

気仙沼市による土地買上げの期限も年末に迫り,

新年度から動いている人も多いかと思います。

相続登記や抵当権の抹消が課題になりますが,

関係者が所在不明で手続が進まない,という相談も少なくありません。

このような場合,家庭裁判所に「不在者財産管理人」等の選任を申立てるのが解決の端緒です。

その他,休眠担保抹消制度などを用いて,買上げに至った事例を幾つも経験しています。

2015年04月02日

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