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弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり【第180回】

〔債権の消滅時効・中断〕

個人間の債権は一般に10年,商業に関する債権は一般に5年,

などとされていますが,労働債権その他,より短い消滅時効期間が定められている債権があります。

相談者より「請求書を定期的に出しているから,消滅時効ではない。」

との話しをよく聞くことがありますが,不十分でしょう。

消滅時効の中断のためには,一部でも払ってもらったり,

今後の支払方法を約したりなど,債務者から,債権を承認してもらうことが必要です

(その他,訴訟等の手続もあります。)。

2015年10月15日

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