続・気仙沼のひまわり【第180回】
〔債権の消滅時効・中断〕
個人間の債権は一般に10年,商業に関する債権は一般に5年,
などとされていますが,労働債権その他,より短い消滅時効期間が定められている債権があります。
相談者より「請求書を定期的に出しているから,消滅時効ではない。」
との話しをよく聞くことがありますが,不十分でしょう。
消滅時効の中断のためには,一部でも払ってもらったり,
今後の支払方法を約したりなど,債務者から,債権を承認してもらうことが必要です
(その他,訴訟等の手続もあります。)。
2015年10月15日