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弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり【第181回】

〔労働紛争について〕

給料や残業代の問題など,また解雇などの労働紛争について,

相談や交渉で解決すればよいのですが,やはり法的手続を取る必要も出てきます。

しかし,給与や残業代について,金額的に訴訟で取り組むのが難しい場合もあります。

そこで,原則3回の期日により審判を言い渡す,労働審判手続が注目されています。

労働審判官(裁判官)と使用者側・労働者側の各審判委員が委員会を構成して審理に当たることも,

当事者に納得感を与えています。

2015年10月22日

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