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弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり【第197回】

〔故人の預貯金について〕

故人の預貯金について,その生前の払戻しを巡る紛争によく接します。

当事務所では,状況に応じてですが,なるべく履歴・払戻しの経緯等を調べて請求の可否を検討するようにしています。

市内の各金融機関の調査も欠かせません。

裁判例上,相続人の一人だけの請求によって,開示が認められています。

これまで何度も,依頼者が把握していなかった資産の発見に繋がった経験があります。

2016年02月18日

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