続・気仙沼のひまわり【第198回】
〔樺太・北方領土と相続〕
相続登記の準備を進める中で,関係者が樺太・北方領土へ戦前に渡り,
以後,所在が分からなくなっている,という事態に接することがあります。
戦前に,当地でも,多くの人が開拓に参加したようなのです。
このうち旧樺太の戸籍については,外務省が一部を保管していているのですが,
それが取得できたとしても,続く相続関係の把握は,容易ではありません。
通常の親→子からの探索ではなく,関係者からの聴取りを基本にした,
子→親へと遡る調査が欠かせません。
2016年02月25日