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弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり【第2回】

〔個人債務者の私的整理に関するガイドライン〕

「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」とは,東日本大震災により自宅・勤務先が被災するなどして,震災前の借入れの返済が困難となった個人について,一定の要件の下,債務の免除を受けられる手続です。

その典型は,震災により自宅を失い,住宅ローンが残った方について,そのローンの免除を求めるという活用場面です。

平時は「破産」手続で処理される場面ですが,破産を敬遠する心情,そして信用情報に登録されることを避けるため(=債務免除後,自宅再建築のため住宅ローンを組みやすい),全国銀行協会などが協議して定めた手続です。

2012年04月19日

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