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弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり【第3回】

〔個人債務者の私的整理に関するガイドライン〕

本ガイドラインを申請できる個人については,震災前に滞納がない(ただし債権者の同意があれば可),浪費・財産隠匿等がないなどの他,「既往債務(震災前の債務)を弁済することができない」又は「近い将来において既往債務を弁済することができないことが確実と見込まれること」です。

最後の,近い将来に弁済ができなくなることについては,震災による収入減がなくとも,仮設住宅(みなし仮設含む。)・親戚宅への同居住まいなどの場合は要件を満たすとされています。退去後,新生活を再開にするにあたり,住居費負担が生じ,返済が難しくなるはずといえるからです。

2012年04月26日

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