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弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり【第202回】

〔新生活での備え②〕

学校を卒業するなどして,この4月から都会での新生活を始める方も多いかと思います。

毎年,市内の学校で行う「消費者教育」講演の中で,賃貸借契約の敷金について説明しています。

これは,通常損耗を超える部屋の損傷などを補填するものですが,そのため,

借りる当初の部屋の状態を写真で残しておくことが重要です。

数年過ごしたことにより損傷しても,家具による床の凹み,壁のポスター跡など,

通常損耗として賃借人が修繕費用を負担すべきでないとされている範囲もあります。

2016年03月24日

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