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弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり【第203回】

〔遺産分割と預貯金〕

故人の預貯金については,その死亡に伴い,相続人に法定相続分に応じて当然に分割されるというのが判例でした。

一見,相続人に有利そうですが,遺産分割調停等において,全員の同意がないと預貯金を調停の対象と出来なかったり,

一方,銀行に直接請求する際は相続人全員の同意を原則としたりと,疑問点が指摘されていました。

この問題について,最高裁判所が近く,従来の判例変更を含めた見直しをする見込みが報じられましたから,

数多くの遺産分割に関わる者として注目しています。

2016年03月31日

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