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弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり【第210回】

〔遺留分減殺請求権〕

「いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん」と読みます。

(ついでに「相殺」は「そうさい」と読みます。)

仮に,遺産の全部を特定の人のみに相続させるとの遺言があったとしても,

遺族(子,配偶者,直系尊属)の生活保障等のために,法定相続分の一定の範囲を確保するものです。

具体的には,故人が亡くなったのを知ってから1年以内に,

遺留分減殺請求をする意思表示を,相手方(又は遺言執行者)に対し行い,

侵害された遺留分につき現物返還又は価格賠償を求めます。

ですから,遺言作成の際は,無用の紛争を招かないよう,遺留分を有する人への配慮を十分考える必要があります。

2016年05月18日

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