続・気仙沼のひまわり【第209回】
〔私的再建と会社分割〕
弁護士は、会社の倒産整理ばかりではなく、
事業の継続についても相談を受けています。
この点、民事再生法の利用は、裁判所への予納金が安くないことや全債権者を相手にした手続きであることから、
当事者間の私的整理が活用されることがあります。
これまでは営業譲渡による解決例も多かったのですが、
法律の改正により、会社分割による例も増えているようです。
いずれにせよ、金融機関との十分な協議が必要になってきます。
2016年05月12日