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弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり【第228回】

〔答弁書の提出について〕

裁判所から訴状が届いたと驚き,文字通り事務所に駆け込んで来られる方に対応することがあります。

聞くと,当方にとっては唐突な経過・話し合いが終わったものと理解していたところへの提訴であり,ショックを受けるのも無理ないようです。

準備の都合上,答弁書を「訴状についてはおって認否する」程度の記載に留めることもありましたが,

近時,最初期から被告側の主張をより印象づけることが言われており,よく考える必要があります。

その点で,訴状を受取ったショックのまま,第1回期日直前まで一人で抱え込み,

相談されずに時間を過ごすのは惜しいところです。

2016年11月03日

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