メニュー
弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり【第240回】

〔労働紛争について〕

給料や残業代,また解雇などの労働紛争について,原則3回の期日により審判を言い渡す,

労働審判手続が注目されています。

労働審判官(裁判官)と使用者側・労働者側の各審判委員が委員会を構成して審理に当たることも,

当事者に納得感を与えています。

ただし,宮城県では仙台市にある裁判所本庁のみしか実施されておらず,

例えば当地においても実質的に紛争解決のメニューとできるよう工夫が望まれるところです。

2017年02月09日

メニュー