続・気仙沼のひまわり【第240回】
〔労働紛争について〕
給料や残業代,また解雇などの労働紛争について,原則3回の期日により審判を言い渡す,
労働審判手続が注目されています。
労働審判官(裁判官)と使用者側・労働者側の各審判委員が委員会を構成して審理に当たることも,
当事者に納得感を与えています。
ただし,宮城県では仙台市にある裁判所本庁のみしか実施されておらず,
例えば当地においても実質的に紛争解決のメニューとできるよう工夫が望まれるところです。
2017年02月09日
給料や残業代,また解雇などの労働紛争について,原則3回の期日により審判を言い渡す,
労働審判手続が注目されています。
労働審判官(裁判官)と使用者側・労働者側の各審判委員が委員会を構成して審理に当たることも,
当事者に納得感を与えています。
ただし,宮城県では仙台市にある裁判所本庁のみしか実施されておらず,
例えば当地においても実質的に紛争解決のメニューとできるよう工夫が望まれるところです。
2017年02月09日