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弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり【第241回】

〔新生活での備え〕

学校を卒業するなどして,この4月から都会での新生活を始める方も多いかと思います。

毎年,市内の学校で「消費者教育」講演を行っていますが,

その中で,賃貸にあたっての敷金についても説明しています。

通常損耗を超える部屋の損傷などを補填するものですが

そのため,借りる当初の部屋の状態を写真で残しておくことが重要です。

「通常損耗を越える」ですから,通常の使い方による経年劣化などについて,

敷引きすることは認められませんので,退去時に無用の差し引きがされていないか,よく確認する必要があります。

2017年02月16日

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