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弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり【第242回】

〔養育費の請求について〕

昨年11月、日本弁護士連合会は、養育費・婚姻費用の算定について「新算定表」を提言しました。

婚姻費用は夫婦の別居期間中、養育費は離婚以降支払われるものであり、

従来、家庭裁判所の実務において簡易算定表を踏まえた運用が続いていますが、同表が作られてから期間が経過し、

当時の統計と合わなくなっている・子どもの年齢区分により細かく生活水準が保持されるべきとの発想に立ったものです。

ひとり親家庭の貧困等の社会的問題もありますから、よりよい個別の事件解決が望まれます。

2017年02月23日

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