メニュー
弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり【第243回】

〔大規模小売店の破産について〕

仙台の百貨店の破産が大きなニュースとなっています。

裁判所の破産手続となると,倒産直前に一部債権者のみに有利な返済をしたりすることは禁じられ,

税や従業員給与等の支払いを終えてから一般債権者への返済することになりますから,

やはり債権者への負担は相当なものとなります。

ホームページに掲載されていた破産手続の申立代理人の案内文を読むと,

消費者への被害を抑えるべく周到な準備の上で申立てに至ったことが推測されます。

破産申請は,関係者への負担は避けられないとしても,

事業を無理に続けることにより更なる負担をかけることを考えたとき,決断せざるを得ないことがあります。

2017年03月02日

メニュー