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弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり【第252回】

〔最近の受任事例④ 〕

時間外労働についての割増賃金(いわゆる残業代)について,退職後に相談される例が多かったのですが,

近時,在職しながら請求交渉を委任される事例が続きました

(いずれも,シフト表やタイムカードで労働時間の把握は難しくなかった。)。

2年分をさかのぼって支払を受ける旨の合意が成立しました。

この種の請求を通じて労働環境が改善されること・検討されることは,

依頼者のみの利益に留まりませんから,積極的にお話を聞くように心がけています。

2017年05月11日

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