続・気仙沼のひまわり【第252回】
〔最近の受任事例④ 〕
時間外労働についての割増賃金(いわゆる残業代)について,退職後に相談される例が多かったのですが,
近時,在職しながら請求交渉を委任される事例が続きました
(いずれも,シフト表やタイムカードで労働時間の把握は難しくなかった。)。
2年分をさかのぼって支払を受ける旨の合意が成立しました。
この種の請求を通じて労働環境が改善されること・検討されることは,
依頼者のみの利益に留まりませんから,積極的にお話を聞くように心がけています。
2017年05月11日