続・気仙沼のひまわり【第254回】
〔交通事故の物損(車両損害)〕
この2か月の間で,立て続けに数件の,物損(車両損害)に関する交通事故の依頼を受けました。
従来,費用との関係で弁護士への委任があまり進まなかった分野ですから,
自動車保険につき弁護士費用特約の普及の効果が分かります。
受任した案件の一つは,もともと依頼者に対し相手方保険会社より数万円程度の呈示があったものでしたが,
裁判例で認められている車の買い換えに関する諸費用や事故車の車検残存期間等を積み重ねていくと,
さらに10万円以上の請求は十分可能なもので,そのように交渉を進めています。
2017年05月25日