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弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり【第255回】

〔遺産分割協議の事務手続〕

故人の遺産分割につき,分割自体は法定相続分によることに争いがなくても,

その手続の委任を受けることが増えています。

相続人の一部が遠隔地にいる・預貯金が多額のため回収を弁護士に委任して経過を明確にして後日の紛争を避けるなどの事情の他,

故人が独居のため遺産の内容がそもそも分からない,という場合も少なくありません。

市内の金融機関を当たって故人名義の預金を探したり,

口座の履歴をつぶさに検討してあるべき遺産を探したりなどしています。

2017年06月01日

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