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弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり【第256回】

〔過労による心疾患〕

近時,過労による心疾患により倒れられた方・関係者からの相談を受けることが続いています。

私(東)も,労災申請等に関わる場面もあります。

この点,申請の場面では,発症前2か月ないし6か月にわたって1か月あたり概ね80時間を越える時間外労働がないと認められにくいのが実情のようですが,そこまでに至らなくても過剰労働を詳細に示すことで,

行政訴訟で認められている例も少なくありません。

裁判例を読み進めるにつれ,このような問題がなくなる日に向けた取組みにしなければ,と思います。

2017年06月08日

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