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弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり【第257回】

〔強制執行の取り組み〕

判決を得たが相手方から支払いがなされない、裁判所で決まった和解の通りの支払いがない、

という相談をまま受けます。

相手方の財産を把握するのは容易でありませんが、少し間をおいて調査したことがきっかけに、

執行が成公したことが何度もあります。

10年近くたまった未払養育費を一挙に回収したことすらあります。

調査の実務も進展していますので、ご相談いただきたいと思います。

2017年06月15日

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