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弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり【第258回】

〔訴状が送られてきたら〕

「訴状が送られてきた!」とのご相談に,この一週間の間に何度も対応しました。

提訴までに長い経過がある事案,長期に渡って請求がなかった事案(消滅時効の援用が可能そうな事案)等,

様々ですが,訴状を受取られたら,早めにご相談をして欲しいと思います。答弁書の作成に,

十分な準備を要するからです。

また,状況により,第1回期日への出席の可否・答弁書を一部のみの作成とするか・

係属している裁判所を変更できないか(移送)なども含めて,検討することになります。

2017年06月22日

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