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弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり【第263回】

〔古い債権の請求について〕

近時,目に付くのが,金融会社(また委託を受けた債権回収会社)より既に消滅時効を経過した債権について,

支払いを求める文書に関する相談です。

甚だしくは,そのような債権につき,訴訟提起までして来る会社すらあります。

消滅時効を援用するか否かは債務者の任意でありますが,消費者の無知に乗じて,

ともかく払わせようという姿勢なしとしません。

支払いを認める・一部支払いをすると,時効を援用できるか問題が生じますので

(ともかく電話連絡をさせて言質を取ろうとするところも), 期間が経過した債権の請求を受けた場合,ご相談を勧めたいです。

2017年07月27日

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