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弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり【第264回】

〔保証契約、根保証契約〕

現在、保証契約は書面でしなければ無効とされています(民法446条2項)。

契約は一般に、申込み・承諾の一致で成立する、

つまり、口頭でも成立するとされていますから、書面でなければ無効というのは、かなり例外的です。

主債権者の債権につき、一定の範囲で生じたものを保証するのが根保証ですが、

これも、根保証の対象は「金銭の貸し渡し・手形割引」に限るなど、

保証とは異なる成約があります(民法465条の2)

2017年08月03日

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