続・気仙沼のひまわり【第264回】
〔保証契約、根保証契約〕
現在、保証契約は書面でしなければ無効とされています(民法446条2項)。
契約は一般に、申込み・承諾の一致で成立する、
つまり、口頭でも成立するとされていますから、書面でなければ無効というのは、かなり例外的です。
主債権者の債権につき、一定の範囲で生じたものを保証するのが根保証ですが、
これも、根保証の対象は「金銭の貸し渡し・手形割引」に限るなど、
保証とは異なる成約があります(民法465条の2)
2017年08月03日