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弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり【第266回】

〔住宅特約付個人再生について〕

お盆休みが明け,事務所が再開してから1週間が経ちました。

今週は,「住宅特約付個人再生」について,です。

この手続は,要するに,住宅ローンはそのまま支払続け,それ以外の債務を,

通常は3年又は5年で20パーセント支払えば,残りは免除になる,というものです。

裁判所に申立てて行いますし,債務額の把握・資産評価など手間がかかることも多いので,

代理人を通じて行うのが一般的でしょう。

この手続により,個人について,債務を圧縮しつつ住居の確保を図るのですが,

当地などでは,同時に車の維持も考えなくてはいけません(続く)。

2017年08月24日

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