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弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり【第267回】

〔原発事故による風評被害・水産関係〕

気仙沼事務所・一関事務所とも,原発事故による風評被害について,東京電力への賠償請求を幾つも経験してきています。

多くは,放射性物質が検出された地域の水産物を取り扱っていたことに由来して,関係業者から取引を敬遠された等の被害を主張するものです。

例えば,『震災前は餌として取引していた魚類を震災後取引してくれなくなった。』.

『海外向け加工品の原料についても産地を気にしなければならなくなり,

原料仕入コストが増加する一方その増加分全額を販売価格に転嫁することはできず,売上が減少している。』,

『中国,台湾,香港,韓国,シンガポール,ロシア,エジプト,EU,ブラジル,アメリカ等の取引業者が取引をしてくれなくなった。』

< などの事例があります。/p>

これらの被害について,原発ADRにおいて,事故前の決算等を参照し,損害賠償額を算定し,東京電力株式会社に対し,損害賠償請求しています。

原発ADRは,民事訴訟ほど厳密な証拠は要求されませんので,十分な証拠がないなどと悩まず,まずはご相談ください

2017年08月31日

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