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弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり【第268回】

〔続・住宅特約付個人再生〕

先々週の続きです。住宅特約付個人再生の申立てに当たり,車の保持を,どう考えるかについて。

既にローンを支払済みの車であれば,多くの場合(例えば,300万円以下で購入して,

新車登録から5年以上が経過しているなど),市場における価値は乏しいとして,そのまま保持が認められます。

一方,ローン支払中の場合ですが,①車検証の所有者欄の記載によって保持を主張できる場合,

②「弁済協定」といって,他の債務とは別に,車のローンのみ支払いを継続する交渉するなど,

生活・通勤に欠かせない車の保持を検討することになります。

2017年09月07日

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