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弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり【第293回】

〔新生活での備え〕

学校を卒業するなどして、この4月から都会での新生活を始める方も多いかと思います。

毎年、市内の学校で行う「消費者教育」講演の中で、賃貸借契約の敷金について説明しています。

これは、通常消耗を越える部屋の損傷などを補填するものですが、

そのため、借りる当初の部屋の状態を写真で残しておくことが重要です。

数年過ごしたことにより損傷しても、家具による床の凹み、

壁のポスター跡など、通常消耗として貸借人が修繕費用を負担すべきでないとされている範囲もあります。

2018年03月08日

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