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弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり【第5回】

〔個人債務者の私的整理に関するガイドライン〕

今回の震災に伴う私的整理ガイドラインの発足より8か月ほどが過ぎた。

私(弁護士東)も,登録専門家として,既に15件程の申立てに関わっている。借りるときは他に連帯債務者や連帯保証人がいるのが通常だから,関わった方になるともう少し増える。被災状況からするとまだまだ取り組まなければならない。

終了まで進んだ事案はまだ少ないが,申請が受付けられれば金融機関からの請求は止まるので,そこからは住宅再建等に専念できる。

ポイントは,債務免除を受けつつ,残せる財産を確保する見通しを立てることだ。

2012年05月10日

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