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弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり【第6回】

〔個人債務者の私的整理に関するガイドライン〕

この私的整理ガイドラインでは,原則として500万円(由来は問わない。)のほか,生活再建支援金,義援金,災害弔慰金といった差押え禁止の受給金銭を残すことができる。「家財」地震保険金も状況によって残せる範囲がある。

これらを「超える部分」を債権者に配当すれば,残る債務が免除となるのだ(不動産の処理については次回)。

私が関わった事例では,大半が,保持している現預金が500万円以内だったので,配当の必要がなかった(いわゆる「ゼロ配当」事案)。

2012年05月17日

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