メニュー
弁護士法人 東法律事務所

気仙沼のひまわり-〔第9回〕

〔多重債務-⑨〕 Sさんのサラ金業者に対する,過払い金訴訟(利息制限法以上の,払い過ぎた金利の返還を求める裁判)も,終結をむかえた。 過払い金の回収を終えれば,これを返済に充てていくことになる。 弁護士が受任した債務整理においては,業者に対する支払いは,利息制限法引直し後の元金を基準にしている。利息の免除を求めるわけである。 Sさんには,年金担保融資・滞納家賃・税金などもあり,これら支払いについても交渉を進める。税金も一括支払いするのならば,本税はともかく,延滞税については交渉する余地もないだろうか。 回収したお金を支払いに充てて債務がなくなれば,債務整理は終わりである。 2008/3/10

2008年03月10日

メニュー