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弁護士法人 東法律事務所

気仙沼のひまわり-〔第16回〕

〔当番弁護〕 当番弁護とは,平たく言えば,市民が逮捕された際,弁護士会が弁護士を,市民が留置されている警察署などへ面会に赴かせる,という制度である。 身体拘束がいつまで続くのか,自分はこれからどうなるのか,逮捕されれば誰でも不安になる。 そこで,弁護士が刑事手続の流れについて説明し,また,被害弁済・えん罪(やってもいないことで逮捕された場合)の払拭など必要に応じ,捜査段階の弁護人に選任されるわけである。 最近は,警察・裁判所からもこの制度の説明があるようだから,まずは当番弁護の利用を申し出ることを勧めたい。 2008/4/28

2008年04月28日

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