気仙沼のひまわり-〔第16回〕
〔当番弁護〕
当番弁護とは,平たく言えば,市民が逮捕された際,弁護士会が弁護士を,市民が留置されている警察署などへ面会に赴かせる,という制度である。
身体拘束がいつまで続くのか,自分はこれからどうなるのか,逮捕されれば誰でも不安になる。
そこで,弁護士が刑事手続の流れについて説明し,また,被害弁済・えん罪(やってもいないことで逮捕された場合)の払拭など必要に応じ,捜査段階の弁護人に選任されるわけである。
最近は,警察・裁判所からもこの制度の説明があるようだから,まずは当番弁護の利用を申し出ることを勧めたい。
2008/4/28
2008年04月28日