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弁護士法人 東法律事務所

消費者金融業者に対する債務名義(過払金)の回収について

消費者金融業者に対する債務名義(過払金)の回収について(①提携ATM執行,②当該業者の貸金債務者を第三債務者とする差押え手法の披露)


私(弁護士東忠宏)が,独自に開発した標記手法を披露します。
(実際は,私より先に始めた方もいるのかも知れませんが,私も自分なりに考えて思いついたので,ご容赦願います。)

①提携ATM執行

これについては,「差押債権目録」を以下のようにしました。

差押債権目録

ただし,債務者が第三債務者に対して有する,本命令送達日以降45日間に支払期が到来する下記預託金にして,頭書金額に満つるまで。



1 第三債務者は,200X年X月X日付で「Xへの自社ATM開放(入出金)のお知らせ」により,債務者に対し第三債務者のATMの入出金を開放する提携契約を締結したと発表した(利用開始日:平成X年X月X日)

2 前項提携契約により,第三債務者は,債務者の顧客より第三債務者のATMに入金された債務者宛の弁済金について,これを債務者のために預かることになった。

平成21年4月より,この種の申立てをしています。もちろん,提携ATMの調査が前提です。

②当該業者の貸金債務者を第三債務者とする差押え

これは,二段階を経る必要があります。

1 当該業者を原告とする貸金訴訟について,被告(貸金債務者)と裁判上の和解が成立した事例を探す。

これについては,23条照会をします。

照会内容としては,以下のものが考えられます。宛先は当該簡易裁判所等です。

照 会 事 項

貴庁(X簡易裁判所)において,下記条件全てに該当する記録から,債務名義になるものを閲覧したいので,記録閲覧申請に必要な事件の特定に関わる事項(事件番号,被告の氏名等)をご回答下さい。



1 時 期 平成X年1月1日以降,貴庁に係属したもの(事件番 号が,「X簡易裁判平成X年(ハ)第○号」であるもの)

2 原 告 X株式会社

3 内 容 裁判上の和解が成立したもの(民事訴訟法264条,265条による和解を含む),和解に代わる決定がなされたもの(同法275条の2)

上記照会結果に基づいて,事件記録の閲覧のため,当該裁判所に行きます(,,,これが地方の弁護士にとって大変,,,)

記録を閲覧し,和解の履行が確実そうなものをメモします。

そして執行申立てへ,もちろん,第三債務者を当該貸金債務者(和解した人),差押債権を裁判上の和解に基づくものとします。

この種の申立ては,平成22年8月よりしています。

,,,上記2手法を披露したのは,回収「困難性」について挑戦しようとせず,安易な和解をする例を見分して嫌気がさしてきたからです。皆さん,頑張りましょう。

2013年08月05日

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