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弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり【第63回】

〔限定承認について(続)〕
限定承認を家庭裁判所に申述した後の手続です。
残したい故人名義の不動産がある場合,裁判所に鑑定人を選んでもらい(民法932条ただし書き),
その鑑定額を債権者らに支払うことによって不動産の登記を相続人へと移すことができるのです(先買権)。
不動産に抵当権が設定されている場合は,抵当権者に直接,支払をしています。

2013年09月07日

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