続・気仙沼のひまわり【第66回】
〔兄弟姉妹と災害弔慰金〕
震災で兄弟姉妹を亡くした方について,当該兄弟姉妹にその配偶者・子・父母・孫・祖父母がいない, かつ,その兄弟姉妹と同居し,又は生計が同一であれば,災害弔慰金が支給される場合があります。
ここでは,亡くなった兄弟姉妹と,同居していなかったとしても,継続的な経済的援助などの行き来があれば,
支給される場合があることを指摘しておきたいのです。 この申請の取り組みについては,日本弁護士連合会による独自の,弁護士費用立て替え払い制度まで用意されています。
震災で兄弟姉妹を亡くした方について,当該兄弟姉妹にその配偶者・子・父母・孫・祖父母がいない, かつ,その兄弟姉妹と同居し,又は生計が同一であれば,災害弔慰金が支給される場合があります。
ここでは,亡くなった兄弟姉妹と,同居していなかったとしても,継続的な経済的援助などの行き来があれば,
支給される場合があることを指摘しておきたいのです。 この申請の取り組みについては,日本弁護士連合会による独自の,弁護士費用立て替え払い制度まで用意されています。
2013年09月08日