メニュー
弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり【第69回】

〔土地の買い上げと登記について〕
8月19日より業務を再開しています。 気仙沼市による土地の買上げについて申請期限が迫っているためか, 仮差押え・(根)抵当権その他登記の抹消に関するご相談が増えています。 「抵当権者と支払い交渉をして抹消して欲しい。」「既に完済した」 「完済はしていないが,抵当権の根拠になる貸金が時効になっている。」「もともと名目的なもので実態がない登記である。」など,内容は様々です。 交渉の一方,まずは買上げに応じる意思も届け出ておく必要があります。

2013年09月09日

メニュー