続・気仙沼のひまわり【第70回】
〔地裁本庁への出席〕
この1,2年,行政機関を相手方とする訴訟,その他ある程度の規模の事件を受任することが増えたのですが, その際の悩みは管轄です。
特に行政訴訟は裁判官三名の合議により審理されるのが通例ですが,
そうなりますと,県内では,仙台市にある地裁本庁のみとなります。
争点整理手続は電話による出席も認められますが,もちろん弁論や証人尋問の際は,出頭を要します。
他の日程を押す原因となり,悩みどころです。
この1,2年,行政機関を相手方とする訴訟,その他ある程度の規模の事件を受任することが増えたのですが, その際の悩みは管轄です。
特に行政訴訟は裁判官三名の合議により審理されるのが通例ですが,
そうなりますと,県内では,仙台市にある地裁本庁のみとなります。
争点整理手続は電話による出席も認められますが,もちろん弁論や証人尋問の際は,出頭を要します。
他の日程を押す原因となり,悩みどころです。
2013年09月10日