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弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり【第14回】

〔同時死亡〕

数人が死亡した場合で、その先後が不明の場合は、同時に死亡したものとみなす(民法32条の2)

すなわち、夫婦が災害で死亡して、いずれかが先になくなったとも分からない場合、同時死亡と見なされる結果

夫婦は互いに相続をし合わないことになる。

この「先後」とは、戸籍の記載のみが基準となるのではない。

戸籍の記載の基礎となる、死亡診断書・死体検案書記載の死亡時刻について調査を進め、戸籍の記載に関わらず、

同時死亡を主張することは認められている。

同時死亡か否かによって、相続分が大きく変わることもあるので、戸籍の死亡日時を絶対の前提とはせず、

専門家に相談することを勧めたい

2012年07月12日

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