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弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり【第15回】

〔遺言,公正証書〕

震災の後、思うところがあると遺言の作成を依頼されることが増えた。

遺言は、ご自身でも作成することはできるが(自筆証書遺言)、

全文を自分で書き、加除訂正の仕方も決まっているなど作成方法が細かく定まっているので、

私は依頼された場合、公正証書による遺言を作成することにしている。

公正証書は通常、公証人役場で作成するが、公証人役場がない気仙沼においては法務局長が公証人の代わりに作成してくれる。

病床に赴いて公正証書を作成してくれる制度もある。

2012年07月19日

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