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弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり【第271回】

〔原発事故による風評被害・水産関係(その3)〕

(前回の続きです。)

原発事故に由来する風評被害について,多くは原発ADRにおいて,事故前の決算等を参照し,

損害賠償額を算定し,東京電力株式会社に対し,損害賠償請求しています。

「ADR」は,裁判によらない話し合いでの解決方法です。東京電力側は,

仲介委員の和解案を尊重するとされています。

原発ADRは,民事訴訟ほど厳密な証拠は要求されませんので,

十分な証拠がないなどと悩まず,まずはご相談ください。

2017年09月28日

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