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弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり【第272回】

〔遺留分と調査〕

遺言により,一人の相続人に全ての遺産を与える,などとされている場合,

他の相続人が検討するのが「遺留分」です。

遺産に対し,法定相続分の一部についてなお権利を主張できるのです。

受任時は,この「遺産」について,

生前贈与などの加算・不動産を死去時と配分時で査定するかなど,調査をしております。

単に遺産目録に割合をかければ決まるような単純な話しではないのです。

2017年10月05日

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