続・気仙沼のひまわり【第274回】
〔アディーレ法律事務所の業務停止について〕
10月11日、弁護士法人アディーレ法律事務所が、
所属する東京弁護士会から2か月の業務停止処分を受けたことが報じられました(処分理由は景品表示法違反)
これに伴い、同事務所に代理人を辞任されたとして、委任していた事件の対応につき、
既に当事務所としても、弁護士会の懲戒処分の一方、実際に困っている(元)依頼者に不測の損害が生じないよう、
アディーレ法律事務所に辞任された方について、積極的に相談に応じるようにしています。
費用面については、法テラスの援助制度を利用するなどして、
相談者の負担に配慮したいです。
2017年10月19日