メニュー
弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり【第276回】

〔遺産としての不動産の競売〕

遺産分割の事案において,誰も取得を希望しない不動産の処理が問題になることがあります。

このような不動産について,私が代理人として,

競売にかけて金銭に換え,このお金を各自が支出した費用や法定相続分に応じて配分できたことがあります。

依頼者を含めて相続人の大半が遠隔地にいるなど,

取得を希望しない不動産を含む遺産分割という事案は今後もよく出てくると思われます。

2017年11月09日

メニュー