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弁護士法人 東法律事務所

続・気仙沼のひまわり【第275回】

〔強制執行の取り組み〕

やはり、判決を得たものの支払いがなされない、裁判所で決まった和解のとおりの支払いがない、

という相談をまま受けます。

相手方の財産を把握するのは容易でありませんが、

少し間を置いて調査したことがきっかけに、執行が成功したことが何度もあります。

調査の実務も進展していますので、ご相談いただきたいと思います。

2017年10月26日

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