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弁護士法人 東法律事務所

気仙沼のひまわり-〔第5回〕

〔多重債務-⑤〕 Sさんの借金問題について,「任意整理」として受任した。 まず,サラ金業者らに,弁護士が代理人として窓口になるのでSさんへの直接請求を止めさせ,取引履歴(いつ,いくらお金を借り・返したかという履歴)の提出を求める。 請求が止まるから,Sさんは生活を立て直すことができる。 取引履歴が送られてきたら,それを利息制限法による利率で計算し直し,払い過ぎかどうかを確認する。 払い過ぎたお金を回収し,それを残った借金に充てて借金がなくなる,または残った額がSさんが3年程度で分割返済できる程度の額なら,解決の目処が立つ。 払い過ぎたお金も少なく,残った額が分割でも弁済できない額であれば,自己破産を決断しなければならない。 まずは取引履歴を回収して,法律上の借金額を確かめることから始まる。 2008/2/1

2008年02月01日

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