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弁護士法人 東法律事務所

気仙沼のひまわり-〔第12回〕

〔相続〕 相続について。 相続財産・相続人の調査,家庭裁判所への遺産分割調停申立て,時効,相続税などきりがないテーマだが,今回は「相続放棄」について。 法律は,ある人が亡くなった場合,その相続人(妻子など)は「一切の権利義務」を相続する,と定めている。 つまり,借金・保証債務も全て相続するということである。 亡くなった方にめぼしい財産がなかったとしても,しばらくしてから,子どものもとに生前の借金・保証分の請求がくる,ということがある。 家庭裁判所に「相続放棄」を申立てれば財産・借金も含め相続しなくてすむ。 この手続は,亡くなってから3か月内にするのが原則である。 3か月を過ぎていた場合だが,それでも認められる場合もあるので,弁護士に相談して欲しい。 2008/3/29

2008年03月29日

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