気仙沼のひまわり-〔第12回〕
〔相続〕
相続について。
相続財産・相続人の調査,家庭裁判所への遺産分割調停申立て,時効,相続税などきりがないテーマだが,今回は「相続放棄」について。
法律は,ある人が亡くなった場合,その相続人(妻子など)は「一切の権利義務」を相続する,と定めている。
つまり,借金・保証債務も全て相続するということである。
亡くなった方にめぼしい財産がなかったとしても,しばらくしてから,子どものもとに生前の借金・保証分の請求がくる,ということがある。
家庭裁判所に「相続放棄」を申立てれば財産・借金も含め相続しなくてすむ。
この手続は,亡くなってから3か月内にするのが原則である。
3か月を過ぎていた場合だが,それでも認められる場合もあるので,弁護士に相談して欲しい。
2008/3/29
2008年03月29日